傷病手当金について

こんにちは。
4月になりました。年度が変わり、人によっては生活環境が大きく変化する月ですね。新しい仕事や人との出会いに胸躍る反面、知らないうちに疲れが出やすい時期でもあります。なるべく意識して、週末などにゆっくり過ごせる時間を作ってみましょう。

さて、今回は以前ご紹介した「自立支援医療制度」に引き続き、「傷病手当金」について説明します。十分な時間をかけて復職を準備するために、少しでも経済的な負担を減らす方法として、休職中に使える制度について知っておきましょう。

傷病手当金とは
社会保険に加入している方が、以下の4つの条件に当てはまるとき、1日につき、休職前の標準報酬月額÷30×約3分の2の金額が支給される制度です。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

支給期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月となります。
一時的に出勤した期間があっても、1年6ヵ月以内であれば、休んでいる期間分の手当てをもらうことができます。
ただし、1年6ヵ月を過ぎてしまうと、同じ傷病による休職については、再び手当をもらうことはできません。うつ病などの精神疾患については、再発の場合もらえない可能性が高いので注意しましょう。

傷病手当金の申請
傷病手当金を受け取るためには、申請する期間が過ぎてから、その期間分を申請します。
数か月分をまとめることもできますが、休職が長期に渡る場合は、月ごとに前月分を申請していくこともできます。

申請には、自分で書き込む申請書、医師の証明書(保険の3割負担でおよそ300円かかります)、事業主の証明書が必要になります。用紙は全国健康保険協会のホームページからダウンロードすることができます。
これらを加入されている健康保険協会に送付します。

注意点として、休職後に離職された場合など、途中で社会保険の資格を喪失してしまうと傷病手当が支給されない可能性があります。
また、健康保険によっては申請期間が1か月ごとと定められているものもあります。申請前に、ご加入の健康保険にお問い合わせすることをおすすめいたします。

多くの制度は、自発的に申し込まなければ適用されないものがほとんどです。使える制度をしっかり活用して、着実に復職へと向かっていきましょう。

当院クリニックの情報

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