自立支援医療制度(精神通院医療)について
こんにちは。春分の日も過ぎ、少しずつ春の温かさが感じられるようになりました。春分の日をはさむ前後3日間は春のお彼岸です。久しぶりにお墓参りをされた方もいらしたのではないでしょうか?ご先祖様に思いを込めて感謝の気持ちを伝えると、なんとなく心が晴れてすっきりとした気分になりますよね。お彼岸の季節は、日ごろ忘れかけていた先祖や家族のご縁に改めて思いを寄せるよい機会になるのではないでしょうか…。さて、今回は自立支援医療制度(精神通院医療)についてのお話です。
休職中の患者さんにとって、医療費などの経済的な負担は心配事のひとつです。医療機関が行うリワーク・プログラムは医療保険が適用され、さらに、公費を財源とする自立支援医療制度を利用すると負担は軽くなります。通常、保険診療では窓口で支払う自己負担が3割ですが、自立支援医療制度を利用すると、自己負担は原則として1割になります。また本人の収入や世帯の所得に応じて、月額の自己負担額の上限が決められています。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担額は免除となります。自立支援医療制度の受給の流れは以下の通りです。
自立支援医療制度の使い方
①今住んでいる市区町村の担当窓口に申請
窓口で配布されている「自立支援医療費支給認定申請書」に記入し、必要書類(主治医の自立支援医療診断書、医療保険証、世帯の課税状況が確認できるものなど)を付けて申請します。
※必要書類の詳細については、お住いの市区町村で確認をお願いします。
②登録医療機関は原則1カ所
自立支援医療を使って利用できる医療機関は原則1カ所に限られます。ですが「例外」として、高次脳機能障害やてんかん等の検査やデイケア、ナイトケア等、医師の指示により、現在継続的に治療を受けている医療機関だけでは行うことのできない医療を受ける場合は、複数の機関を登録ができる場合もあります。当院も精神科デイケアであり、例外事項に当てはまり複数登録ができる場合があります。まずはお住いの市区町村でご確認をお願いします。
③1年ごとに更新する
申請が受理されると、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理表」が交付されます。これらは指定の医療機関や薬局を利用するときに提示が必要ですので、利用時は「保険証」と共に、持参することを忘れないようにしましょう。受給者証の有効期限は1年間で、1年ごとに更新の必要があります。
自立支援医療制度を使うことでデイケア通院中の医療費の自己負担費用を軽減しながら、安心して復職に向けた準備に専念することができます。ぜひ検討をしてみてください。その他ご不明なことがございましたらお気軽にお問合せください。スタッフ一同ご連絡をお待ちしております。
当院クリニックの情報
- 所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-1 白鳥ビル2F
- 電話番号:03-4405-6946(リワーク直通、10:00~18:00)
- リワークは毎週月~金(10:00~16:00)でプログラムを行っております。
- 見学相談は、16:20から1時間程度、HPでも、お電話からでもご予約いただけます。
- 見学相談は、人事などご本人様でなくともご参加いただけます。
- リワークは、当院にお罹りでない方でもご利用いただけます。